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労務コラム5分でチェック! 2024年以降の法改正情報

今年もあっという間に残り2か月となりました。これからの時期、人事部の皆様は年末調整や新年度の準備などで多忙な日々をお過ごしのことと思います。そこで今回は、人事部の皆様向けに来年以降予定されている法改正情報をまとめてみました。ぜひ、本コラムを参考にしていただき、スムーズな業務運営に役立てていただければ幸いです。

労働基準法関係

  • 建設業の時間外労働の上限適用(2024年4月1日施行)

    2024(令和6)年4月1日から建設業に時間外労働の上限規制が適用されます。

  • 労働条件の明示ルールの変更(2024年4月1日施行)

    労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます。

    A). 全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時

    →「就業場所」「業務の変更の範囲」を明示する

    B). 有期労働契約の 締結時と更新時

    →「更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容」を明示する。
    併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要。

    C). 無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時 

    →「無期転換申込機会」「無期転換後の労働条件」を明示する。
    併せて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならない。

    厚生労働省リーフレット:
    2023年4月1日から 月60時間を超える時間外労働の割増賃金が引き上げられます

    ※大企業では2010年より改正されており中小企業は猶予期間となっていたものがこの4月で全ての企業が対象となります。

社会保険関係

厚生年金保険関係

  • ローマ字氏名届(様式第7号の3)の様式を改正(2024年1月1日施行)

    ・厚生年金保険法に基づく手続きにおいては、順次、様式を統一することによりシステム処理の効率化を図っており、ローマ字氏名届(様式第7号の3)についても、同様に様式を改められます。

    ・船員被保険者に係る厚生年金保険被保険者ローマ字氏名届についても別途様式を定められます。

その他

  • 障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化

    ・障害者雇用率の段階的見直し(2024年4月1日~施行)

    障害者の法定雇用率が2024年4月から2.5%、2025年4月から2.7%に段階的に引き上げ、
    対象事業主の範囲が2024年4月から40.0人以上、2025年4月から37.5人以上に変わります。

    ・除外率が引き下げ(2025年4月1日~施行) 

    除外率が各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられます。
    ※現在除外率が10%以下の業種については、除外率制度の対象外となります。

    ・一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定(2025年4月1日施行)

    週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害
    者について、雇用率上、0.5カウントとして算定できるようになります。

    ・障害者雇用のための事業主支援を強化(2025年4月1日施行)

    雇入れやその雇用継続に関する相談支援、加齢に伴う課題に対応する助成金が新設されます。
    既存の障害者雇用関係の助成金が拡充されます。

    厚生労働省リーフレット:
    障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

最後に

当社では、労務管理の代行を通じて、時代とともに変化の生じる人事課題の解決をご支援させていただいております。労務管理の基盤が整っていることは従業員の安心感醸成につながります。先日発表した新ブランドWELLCORPでは、労務管理を基盤に個を生かす組織づくりをサポートします。労務管理についてお悩みの際はお気軽にご相談ください。

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